大阪版 食の安全安心認証制度
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制度に関する詳細・申請について
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飲食店・製造・加工販売施設のHACCPの考え方を取り入れた衛生管理
2020年6月の食品衛生改正法により、規模の大小関係なく食品を取り扱う事業者は【HACCPの考え方を取り入れた衛生管理】を運用することが義務化されました。
ORAは、【HACCPの考え方を取り入れた衛生管理】ができる『大阪版食の安全安心認証制度』の認証機関です。
お客様に信頼される安全安心な店舗・施設づくりにぜひこの制度をご活用ください。
認証取得メリット
- メリット1安全安心のために取り組むべき項目がわかり、自主点検により改善が図れます。
- メリット2食の安全安心に対する従業員の意識向上につながります。
- メリット3認証マークを掲示することにより、お客さまや取引先に対して、食の安全安心を最優先に考えている施設であることをPRできます。
- メリット4認証施設は、大阪府のホームページでもで公表します。
認証までの流れ
認証対象業種
※露店、自動車及び自動販売機による営業は申請できません。- 食品を飲食させる営業(調理業) 一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、レストラン、カフェー、バー、キャバレー、喫茶店、テイクアウトする弁当等、事業所、学校、病院、福祉施設、寮等の給食施設
- 食品を製造する営業 あん類、アイスクリーム類、乳製品、食肉製品、魚肉ねり製品、冷凍食品、清涼飲料水、乳酸菌飲料、氷雪、食用油脂、マーガリン又はショートニング、みそ、醤油、ソース類、酒類、豆腐、納豆、めん類、そうざい(半製品含む)、缶詰又は瓶詰食品、漬物、魚介類乾燥製品等を製造する施設
- 食品を販売する営業(ただし、食品の処理、加工等を行う設備等を有する施設に限る。) 食肉類又は魚介類を販売する施設、食肉処理業の施設、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、食料品店
申請される前にご確認ください
- 認証申請される業種の認証基準(自主点検表)に基づいて自主点検してください。
- 認証基準は、(1)食品を飲食させる営業(調理業)〔露店、自動車及び自動販売機による営業は申請できません。〕(2)食品を製造する営業 (3)食品を販売する営業〔但し、食品の処理、加工等を行う設備等を有する施設に限る〕の3業種です。
- 3業種の認証基準は、衛生管理項目45項目とコンプライアンス・危機管理項目25項目の計70項目から構成されています。また、それぞれに必須項目が設定され、必須項目のすべてを満たす必要があります。
- 認証を受けるには、認証基準に基づいて自主点検で必須項目(50)の全て、かつ、選択項目(20項目のうち10項目以上を選択)の全てに適合していることが申請の条件となっています。
衛生管理項目 | コンプライアンス・危機管理項目 | |
(1)食品を飲食させる営業(調理業) | 35項目 | 15項目 |
(2)食品を製造する営業 | 35項目 | 15項目 |
(3)食品を販売する営業 | 35項目 | 15項目 |
認証基準(自主点検評価表)
認証基準(自主点検評価表)の評価ポイント
提出書類を添えて、認証申請してください
- (1) 認証申請書(新規・更新)【様式第1号】
- (2) 自主点検評価表(正・副本)
- (3) 審査に要する書類 自主点検評価表に基づく記録・書類により、認証基準の履行状況を確認できるもの
- (4) 施設設備の図面
- (5) 営業許可書の写し
申請から認証までの流れ ~ORAは、大阪府より指定を受けた認証機関です~
書類審査 提出された自主点検評価表並びに記録・書類に基づいて審査します。 不備の場合は返却することがあります。
実地審査ORAの審査員が当該施設に立ち入り、自主点検の実施状況などについて審査します。審査に際し、審査員が自主点検に関する記述指導を行うことがあります。また、必要に応じて記録・書類を閲覧し、報告を求めます。
認証審査認証審査委員会において認証の可否を決定します。
認証の通知合格と判定された当該施設には認証の決定通知をします。認証できない旨の決定を行った場合は、その旨を通知します。 ※再審査希望の事業者は、再審査申請書【様式第4号】にて届出ください。
再審査申請書【様式第4号】
認証書の交付認証決定後の当該施設には、認証書及び認証マーク、認証マークのデータ(必要とされる事業所のみ)を交付します。 認証マークは適正に使用してください。
認証有効期間
- 新規申請:3年間 認証有効期間は、認証の日から3年間を経過した日の属する月の末日まで
- 更新申請:5年間 更新に係る認証有効期間は、現に受けている認証に係る有効期間の満了の日の翌日から5年間
認証に係る注意事項
- 認証を受けた事業者は、認証の日から1年経過毎にすみやかに、自主点検を実施し、自主点検表に基づく記録・書類を添えて履行状況を報告してください。
- 認証を受けた事業者は、自主点検表の副本及び自主点検の結果を認証の有効期間が満了する日まで保存してください。
- 認証申請書の記載事項を変更した場合は、認証申請書記載事項変更届【様式第5号】に認証書を添えて、遅滞なく届け出してください。 記載事項:(1)事業者の住所(法人にあっては、主たる事務の所在地) (2)事業者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の職・氏名) (3)実の名称、屋号又は商号
- 履行状況の確認などにより、認定基準不履行など不備が認められた時は、書面で改善を求めます。
認証の取消しについて
- 認証した事業者が、次の各号のいずれかに該当したときは、該当する施設の認証を取り消します。
- 認証を取消すときは、当該事業者に認証取消し書【様式第7号】を交付します。
- 法第55条及び法第56条の処分を受けたときは、その旨を認証機関届けてください。 (1)認証の申請、更新申請、再審査申請の内容に虚偽が判明したとき。 (2)認証基準の不履行が判明し、期間を定めて改善を求めても、なお改善されないとき。 (3)法第55条及び法第56条の処分を受けたとき。 (4)悪質な法令違反を犯したと認められるとき。 (5)認証マークを不正使用したとき。
認証辞退について
- 認証を受けた施設について廃業または廃止したとき、自ら認証を辞退される時は、認証辞退届【様式第8号】に認証書を添えて速やかに届出してください。
【認証制度、認証申請、その他の事項についてのお問合せ先】
一般社団法人 大阪外食産業協会(ORA) 事務局
TEL:06-7668-5575 FAX:06-7668-1075
※当協会及び審査員、事務局員は、認証業務に関して知り得た秘密は洩らしません。