生食用レバーの取扱いについては、平成19年5月14日付け食安監発第0514001号に基づき、生食用として提供することはなるべく控えるよう飲食店に対して周知徹底をお願いしてきたところです。
本日開催された薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食中毒・乳肉水産食品合同部会における審議のおいて、生食用牛レバーについて、食中毒の発生状況等にかんがみ、食品衛生法に基づく規制も含め、
対応について検討の必要があること、及び、検討にあたっては、腸管出血性大腸菌に係る知見が不足していることから必要な調査研究を実施した上で、遅くとも年内を目途に部会での検討に着手し、
検討するまでの間においても、生食用牛レバーを提供しないよう飲食店等に対して周知徹底すべきこととされました。
つきましては、生食用牛レバーについては、新たな措置を講じるまでの間、生食用食肉の衛生基準(平成10年9月11日付け生衛発第1358号)に適合するものであっても、
生食用として提供しないよう関係事業者に対して指導の徹底をお願いします。
なお、消費者等に対しては、牛レバーを生で喫食せずに、中心部まで十分に加熱をして喫食するよう注意喚起をお願いします。
(参考)
平成23年7月6日薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食中毒・乳肉水産食品合同部会資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008fcs.html#shingi72