「食品衛生法等の一部を改正する法律」(平成30年法律第46号)が2018(平成30)年6月 13 日に公布され、2020(令和2)年6月1日から、食品衛生法第50条の2第2項の基準に基 づき、原則全ての食品等事業者はHACCP に沿った衛生管理を実施するよう求められています。この実施については、1年間の経過措置期間が設けられ、2021年6月1日から本格施行されました。 厚生労働省が都道府県等衛生主管部局に「HACCPに沿った衛生管理の施行について」(令和3年5月31日付食品監視安全課長通知)を発出していますのでお知らせします。

  なお、この通知には、別添資料として「食品等事業者団体が作成した業種別手引書(令和3年6月15日現在)」及び「HACCPに沿った衛生管理の制度化に関するQ&A」の最新版が添付されておりますので、今後のHACCPに沿った衛生管理や営業の許可及び届出の参考としてご活用ください。

【厚生労働省ホームページ】

(HACCPに沿った衛生管理の施行について)

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000786683.pdf

  (HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html

  (HACCPに沿った衛生管理の制度化に関するQ&A)  

000787793.pdf